サービス利用規約

 

本規約は、株式会社2050エナジー(以下「当社」といます。)が運営する「パネシェア」サービススキーム(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。会員(第2条第1項で定義します。)のみなさまには、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
  1. 適用
    第1条
    1. 本規約は、会員と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
    2. 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をおくことがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
    3. 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めない限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
    4. 当社は、60日以上の予告期間をおいて当社のホームページに変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。 また、本規約の変更後、本サービスの一部または全部を利用した会員は、変更後の規約に同意したものとみなします。
  2. 本サービスの概要と本サービスの利用
    1. 本サービスの概要
      第2条
      1. 本サービスは、当社が「パネシェア」サイトに掲載した太陽光発電所(太陽光パネル、架台、パワーコンディショナー等からなる太陽光発電設備一式と、これらの設備を使用して行う固定価格買取制度上の売電事業に係る地位等をいいます。)の共有持分の一部を、当社所定の会員登録を完了した会員(以下「会員」といいます。)が買い受ける方法により(以下、太陽光発電所の共有持分を購入した会員を「購入者」といいます。)、購入者が対象太陽光発電所の共同事業主となり、太陽光発電所の持分割合に応じて売電収入の分配を受けるスキームです。
      2. 当社は、販売対象である太陽光発電所のうち、当社所定の販売条件を満たしたもの(以下、「販売条件を満たした発電所」といいます。)について、固定価格買取制度上の売電収入を一括受領し、購入者に対して持分割合に応じて本サービス上の「売電収入」(単位:円)として分配します。
      3. 本サービスの利用にあたり、購入者は、太陽光発電所の共有持分の購入と同時に、当社に対して次のA)からD)のすべてを委託したものとみなします。
        1. 販売条件を満たした発電所につき、当社が購入者を代表して固定価格買取制度の代表事業主として固定価格買取制度上の申請手続等を行うこと。
        2. 販売条件を満たした発電所につき、当社が購入者を代表して売電収入を一括受領すること。
        3. 販売条件を満たした発電所につき、管理業務を有償で行うこと。
        4. 販売条件を満たした発電所につき、購入者のために太陽光発電所を占有すること。
      4. 本サービスは、当社所定のサービス期間の経過等により終了します。本サービスの終了事由については、第15条を参照してください。
    2. 本サービスの利用
      1. 会員登録
        第3条
        1. 本サービス上の会員登録は、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって会員登録を申請し、当社がこれを承認することによって完了するものとします。
        2. 当社は、会員登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、会員登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
          1. 会員登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
          2. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
          3. 会員登録希望者が既に会員登録を完了した会員である場合
          4. その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
      2. パスワードの管理
        第4条
        1. 会員は、自己の責任において、本サービスのパスワードを適切に管理するものとします。
        2. 会員は、いかなる場合にも、パスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。会員が本サービスに登録したメールアドレスとパスワードの組み合わせが一致してログインされた場合、会員自身による利用とみなします。
        3. 会員が本サービスに登録したメールアドレス及びパスワードが第三者によって使用されたことによって会員に損害が生じた場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
      3. 太陽光発電所の共有持分の売買
        1. 売買の合意
          第5条
          1. 当社は、第7条第1項に定める会員の申し込みに応じて、会員に対して、「発電所一覧」のページに掲載している太陽光発電所の共有持分を売り渡し、購入者はこれを買い受けます(以下「本件売買」といいます。)。
        2. 売買の目的物
          第6条
          1. 会員が購入することのできる太陽光発電所の共有持分の最小単位は、各太陽光発電所の「設備発電容量」(単位:ワット[W])の1W相当とし、当該共有持分の単位は「ワット(W)」で表記します。各太陽光発電所の共有持分の販売価格(会員が当社から購入することのできる太陽光発電所の共有持分の価格をいい、小数点以下は切り上げとします。)は、「設備詳細」のページに記載します。尚、会員が購入することのできる太陽光発電所の共有持分には、第三者の担保権等が設定されている場合があります。
          2. 会員が購入することのできる太陽光発電所の共有持分に、数量の制限は設けないものとします。但し、複数の購入者により「設備発電容量」の全部を超える申込が同時に行われた場合、会員の希望する数量の太陽光発電所の共有持分の売買が成立しない場合があります。
        3. 売買契約の成立及び引渡し
          第7条
          1. 本件売買契約は、当社が「発電所一覧」のページに掲載する太陽光発電所について、「設備詳細」のページ上で購入者が決済方法を選択の上、「購入する」ボタンを押下する方法により購入申込を行い、「購入完了」のページが表示されたときに、成立します。
          2. 本件売買契約成立後も、当社は、購入者のために太陽光発電所の占有を継続します。
          3. ひとたび成立した本件売買契約は、当社が個別に承諾しない限り、取り消すことができません。
        4. 売買代金の決済等
          第8条
          1. 本件売買の売買代金の金額は「購入確定」ページ、また支払期限は「購入完了」ページに記載されている通りとし、会員は、購入申し込みの際に売買代金の決済方法として、クレジットカード、振込み又は本サービス上の「売電収入」(第10条以下を参照してください。)の充当のいずれかの方法を選択することができるものとします。
          2. 前項に規定する各決済は、次の各号の定めに従うものとします。
            1. クレジットカードによる決済
              クレジットカードによる決済は、会員が「設備詳細」の「購入する」を押下のうえ「購入完了」のページが表示されたときに完了したものとします。
            2. 振込による決済
              振込による決済は、以下の定めに従うものとします。
              1. 振込による決済は購入者が当社指定の金融機関口座に対して指定期限までに振込入金の手続を完了させた後、当社が入金確認した時点で完了したものとします。尚、各金融機関所定の振込手数料は、会員が負担するものとします。
              2. 振込による決済が選択されたにもかかわらず、会員が指定期限までに振込による決済を完了することができなかった場合は、理由の如何にかかわらず、当該申込みにかかる本件売買契約は、会員の都合によりキャンセルされたものとみなします。
              3. 上記ⅱに基づくキャンセルが発生した場合、該当する太陽光発電所の共有持分は、当社の事務処理が完了した時点から販売が再開されるものとします。
            3. 本サービスの「売電収入」の充当による決済
              本サービス上の「売電収入」の充当による決済は、購入者が「設備詳細」の「購入する」を押下のうえ「購入完了」のページが表示されたときに完了したものとします。尚、本サービス上の「売電収入」が、購入者が購入申込を行った持分の売買代金に満たない場合、購入者は、不足額の決済方法として、クレジットカード又は振込の方法のいずれかを選択するものとします。この場合の措置については、本項A)又はB)を参照してください。
              尚、不足額の決済方法として振込による決済を選択し、当社指定期限までに振込により決済を完了することができなかった場合は、当該不足額に相当する分のみならず、当該購入申込全体に係る太陽光発電所の共有持分全部の売買契約がキャンセルされたものとみなします。
      4. 固定価格買取制度上の各種申請手続等と売電収入の分配
        1. 固定価格買取制度上の各種手続等
          第9条
          1. 当社は、代表事業主として太陽光発電所の売電に係る固定価格買取制度上の各種申請の実施、契約の締結等を行います。各太陽光発電所の申請等の内容(契約電力会社、固定買取価格(税込/kWh)、固定買取期間等)については、「設備詳細」のページに掲載します。尚、設備認定IDは購入者のマイぺージに限り表示するものとします。
        2. 売電収入の分配
          第10条
          1. 販売条件を満たした発電所に固定価格買取制度上の売電収入が発生した場合、当社は購入者を代表して当該売電収入を一括受領し、購入者の太陽光発電所の共有持分割合に応じて売電収入を分配します。
          2. 当社の購入者に対する分配額、分配方法及び分配時期は、下記に従うものとします。
            【分配額】
            分配額(円)=太陽光発電所売電収入を、購入者が保有する太陽光発電所の共有持分の割合に応じて按分した額(注1)―業務委託料(注2)
            (注1)消費税を含みます。尚、小数第2位以下は切り捨てとします。
            (注2)第11条第2項に規定する業務委託料として、当社が購入者より支払を受けるべき金額をいい、消費税を含みます。
            【分配方法】
            購入者のマイページに表示された「売電収入」欄に分配額を加算する方法によるものとします。
            【分配時期】
            売電収入が当社の振込先口座に入金された月の翌月20日までに分配を実施するものとします。ただし、20日が土日祝日等金融機関の休業日である場合、その前営業日までに分配を実施するものとします。
      5. 太陽光発電所の管理業務の委託等
        1. 太陽光発電所の管理業務の委託等
          第11条
          1. 本件売買契約が成立した場合、購入者は当社に対して、太陽光発電所の共有持分を購入した太陽光発電所の管理業務(当該管理業務の詳細は、こちらを参照してください。)を委託したものとみなします。当該業務委託の期間は、当社が別途定めた場合を除き、購入者が本サービス上で当該太陽光発電所の売電収入の分配を受ける権利の存続期間と同一とします。また、当社は、第三者に対して、当該業務を再委託することができるものとします。
          2. 購入者は、下記計算式で算定される額を毎月の業務委託料として支払うものとします。
            【計算式】
            業務委託料(注1)=1W当たりの年間管理費 × ワット数(注2) ÷12 
            (注1)少数第2位以下は切り捨てとします。
            (注2)購入者が所有する太陽光発電所の共有持分に応じたワット数をいいます。
          3. 前項の業務委託料には、購入者が購入した太陽光発電所の保守及び管理費用、動産総合保険料(保険内容については、当社が指定します。第12条を参照してください。)、修繕費(但し、当社が指定する修繕に要する費用に限ります。)、償却資産税及び固定資産税を含みます。
          4. 第2項の業務委託料は月払いとし、当社の購入者に対する毎月の売電収入の支払債務と購入者の当社に対する業務委託料の支払債務を対当額で相殺する方法によりお支払いただきます。尚、当社の購入者に対する売電収入の支払金額が、第2項の業務委託料よりも少ない月においては、購入者は当社に対し、相殺後の業務委託料残額を別途支払う必要はありません。
        2. 購入者が購入した太陽光発電所の保険適用
          第12条
          1. 当社は、購入者が購入した太陽光発電所の売電収入の分配を受けることのできる期間中、当該太陽光発電所の代表事業主として下記に記載する内容の保険に加⼊します。保険加⼊に係る費⽤は、第11条第2項に基づく業務委託料に含まれるものとします。
            【保険の種類】
            動産総合保険
            【保険契約の内容】
            火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪災、建物の外部からの落下、飛来、衝突、接触または倒壊、盗難、水災
          2. 購入者が購入した太陽光発電所が保険事由により破損等した場合は、当該保険を使用して修繕等を行います。
      6. 太陽光発電所の共有持分及び「売電収入」の取り扱い
        1. 太陽光発電所の共有持分の「売電収入」への変換
          第13条
          1. 購入者は、本件売買契約後本サービスの有効期間中、当社から購入した太陽光発電所の共有持分を、当社に対して売却することができます。但し、購入者がクレジットカードを使用して購入した太陽光発電所の共有持分は、当社の指定する期間が経過するまでの間、当社に対して売却することはできないものとします。
          2. 前項の売却手続は、購入者が当社所定の方法により当社に申し出、当社がこれを承諾のうえ購入者のマイページに表示された「売電収入」欄に売買代金額を加算する方法によるものとします。尚、多数又は多額の売却申込が同時期に行われた場合、対応にお時間をいただく場合があります。
        2. 「売電収入」の引き出し
          第14条
          1. 購入者は、当社に対し、本サービス上の「売電収入」として表示される金額を、購入者の指定する金融機関口座へ振込むよう申し出ることができます。
          2. 購入者から前項の申し出を受けた場合、当社は、購⼊者の指定した金融機関⼝座に、下記の計算式によって算定される金額(算定金額の小数点以下は切捨てとします。)を振り込むものとします(以下この手続を「売電収入の引き出し」といいます。)。尚、「売電収入」の小数以下の金額については、売電収入の引き出しはできません。

            マイページ上の「売電収入」記載の金額(円)―手数料(注)
            (注)上記「手数料」は、当社が申し受ける所定の手数料(金額は、こちらを参照してください。)及び各金融機関の振込手数料の合計額をいいます。
          3. 前項の規定にかかわらず、第1項の申し出に対する手続は、次の各号の規定に従います。
            1. 第1項の申し出時点で購入者の「売電収入」の額が、前項に定める「手数料」の額を下回る場合は、購入者による第1項の申し出はなかったものとみなします。
            2. 多数又は多額の申し出が同時期に行われた場合、前項に定める対応にお時間をいただく場合があります。
  3. 本サービス又は本サービスの利用の終了
    第15条
    1. 会員が、当社所定の方法により本サービスの利用を終了する旨を申し出、当社がこれを承諾した場合、当該会員との関係で、本サービスは終了します。
    2. 会員は、前項に従い本サービスの利用を終了する旨を申し出るときは、保有する太陽光発電所の共有持分の売却及び「売電収入」の引き出しを予め行うものとします。
    3. 会員が保有する太陽光発電所の売却及び「売電収入」の引き出しを予め行うことなく、本サービスの利用を終了する旨を申し出、当社の指示を受けてもなおこれらを行わないときは、当社は、当社の判断により、会員が保有する太陽光発電所の持分を当社所定の売却代金で買い受けた上で、売電収入とともに、当社所定の手数料を控除の上、会員が登録する銀行口座に送金することがあります。
    4. 本サービスが終了する場合、会員が当社に委託した第2条第3項に規定する委託関係も終了するものとします。
    第16条
    1. 本サービスは、前条1項に定める場合のほか、第21条に基づき当社が本サービスの提供を中止した場合に終了します。
    2. 前項により本サービスが終了した場合、当社は、会員が本サービスの終了日時点で保有する太陽光発電所の共有持分を、当社所定の売却代金で買い受けた上で、売電収入とともに、当社所定の手数料を控除の上、会員が登録する銀行口座に送金します。
    3. 前条第4項は、本条1項により本サービスが終了した場合に準用します。
  4. その他
    1. 損害賠償
      第17条
      1. 当社及び会員は、自己の責めに帰すべき事由により本規約の条項に違反し、これにより相⼿⽅に損害(通常の損害に限ります。)を生じさせた場合、当該相⼿⽅に対して、損害を賠償するものとします。
      2. 前項の損害賠償の累計総額は、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法⾏為 その他請求原因の如何にかかわらず、請求時点において会員が所有している太陽光発電所の共有持分の売却価格(第13条第1項本文に定める当社所定の価格をいいます。)を上限とします。
    2. 禁止事項
      第18条
      1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
        1. 法令または公序良俗に違反する行為
        2. 犯罪行為に関連する行為
        3. 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為
        4. 当社、ほかの会員、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
        5. 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
        6. 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
        7. 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
        8. 他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
        9. 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
        10. 本サービスの他の会員またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
        11. 他の会員に成りすます行為
        12. 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
        13. その他、当社が不適切と判断する行為
    3. 本サービスの提供の停止等
      第19条
      1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
        1. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
        2. 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
        3. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
        4. その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
    4. 利用制限および登録抹消
      第20条
      1. 当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、会員に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または会員としての登録を抹消することができるものとします。
        1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
        2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
        3. 料金等の支払債務の不履行があった場合
        4. 当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
        5. 本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
        6. その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
      2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
    5. サービス内容の変更等
      第21条
      1. 当社は、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止する場合、第1条第4項の規定に従うものとします。
    6. 通知または連絡
      第22条
      1. 会員と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は、当社が別途定める方式に従った会員からの変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時に会員へ到達したものとみなします。
    7. 権利義務の譲渡の禁止
      第23条
      1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス上または本規約に基づく権利、義務又は地位を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
    8. 準拠法及び専属的合意管轄裁判所
      第24条
      1. 本規約は、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈されるものとします。
      2. 本規約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年10月8日制定
2022年8月24日改訂

本規約に関するお問い合わせ先
株式会社2050エナジー
横浜市港北区新羽町1743番地